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民法627条1項・・・〈ブラックな会社〉に命を奪われないために知っておきたいこと

 

みなさん、こんにちは。

みなさんは、雰囲気の明るい、健全な職場で働いていますかー?

 

以前から多くの人が、仕事での過重な労働を強いられたり、パワハラやセクハラなどの被害にあっているようです。

 

その結果、

  • 何十時間、あるいは100時間を超える過重労働をしている。
  • その結果、身体の疾患に陥り、場合によっては突然死に至った。
  • 上司や同僚からのパワハラ(セクハラ)が日常茶飯事だ。
  • さらにうつ状態に陥り、精神科の薬が手放せなくなった。
  • さらには自らの命を絶つという結末に至った

といった話がよく耳にします。

 

いつの間にか、そのような〈ブラックな会社〉に、心ならずも働かざるをえない状況になっている人が多いようです。

 

今日は、このような状況で現在、非常に苦しい状態にある人が、必ず知っておきたい法律のお話をしていきたいと思います。

 

Contents 目次

1、受け入れられない労働者の「辞めたい」という気持ち  

 

過労で心不全などの突然死をした人や、自殺をしてしまった人に共通する傾向があるのをご存知ですか。

 

それは、亡くなる前の段階で、「辞めたい」と退職の意思を上司に申し出たり、「退職願」を提出したものの、退職が〈許可〉されずにいたということです。

 

そして、退職できないままそのままズルズルと無理をして働き続けているうちに、死亡に至っているということです。

 

 

会社が忙しい時や優秀な人材の場合には、労働者の「辞めたい」という退職の気持ち(申し出)を無視して、〈許可〉せずに引き延ばし、うやむやにしてしまうのです。

 

これは、日本の企業に見られる特徴と考えられます。

 

逆に、不況の時には、リストラで無理やり労働者を退職に追い込もうとする。

 

誠に勝手な論理が、会社側にはあるのです。

 

2、〈民法627条1項〉を知っていますか?

 

先ほど、「辞めたい」という気持ちを上司に伝えても、〈許可〉されなくて、そのまま辞められずに苦しんでいる人が多い、と言いました。

 

でも、本当は、会社を辞めるのに、〈許可〉は必要がないのをご存知でしょうか?

 

仕事を辞めるのはごく普通の〈権利〉です。

つまり、仕事を辞めるか続けるかは、働いているその人が決めるのであって、会社側、または上司が〈許可〉するかどうかは全く関係ないのです。

 

「会社を辞める」ということは、会社(上司)に対して〈通告〉することであって、〈許可〉をもらう必要はないのですよ。

 

 

法律によって、辞める場合は2週間前から指定できます。

つまり、〈民法627条1項〉により、2週間前までに「辞めます」と言っておけば、辞めることができるのです。

 

仕事の問題で苦しんで、心身のバランスを崩している人は、この〈民法627条1項〉を知らないことが多いようです。

 

なぜなら、高校や大学では、民法627条1項〉があることや、過労死や過労自殺の実態を教えていないからです。

 

さらに退職を先延ばしにしようとしたりする上司も、これを知らないことも多い。

または、民法627条1項〉を知っていても、知らん顔をして、あたかも退職するには会社の〈許可〉が必要といったような雰囲気を醸し出している悪質な場合もあるのです。

 

民法627条1項とは

  「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをする事ができる。

この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する」とあります。 

 

つまり、

労働者は、退職の自由があって、退職の意思を示してから2週間が経過すれば“自動的に”労働契約は終了する

ということなのです。

 

さらに、未消化の有給休暇があれば、この2週間を有給休暇に当てることもできます。

 

会社の「就業規則」に何が書いてあっても、そんなのは関係ないのです。

民法627条の前では通用しないのです。

 

ですので、「辞めたい」と思ったならば、上司の〈許可〉など関係なく、堂々と“自動的に”辞めることができるということを知っておいてください。

 

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3、「退職願」ではなく「退職届」を出す

 

過重労働を強いられてきたために体調を崩したり、パワハラやセクハラ、いじめなどのために精神のバランスを崩してしまう前に、躊躇なく「退職届」を出して会社を辞めるの方が良いでしょう。

 

このタイミングを逃して、会社の引き留めにあって、ズルズルと仕事を続けていると、近い将来、重篤な心身の病に陥ってしますことが考えられます。

そして、そうなってしまってからでは、「心身の喪失状態」に陥ってしまうんですよ。

すると、視野狭窄に陥り、正常な判断能力も失われてしまいます。

 

 

ついには、〈自殺〉しか解決策がない、という心理状態になって、自らの命を絶ってしまうのです。

 

このように、本人にも気づかないうちに手遅れになってしまう場合が多いのが怖いところなのです。

 

ここでのポイントは、

「退職届(とどけ)」を出すのであって、「退職願(ねがい)」を出すのではない

ということです。

 

そもそも会社を辞めるのに会社や上司の〈許可〉は必要ないのですから、退職を「願う」必要はないのです。

 

ですので、上司が、『まずは「退職願」を書いてこい。検討するから』などと言おうものなら、「退職願」ではなく「退職届」を出してやれば良いのです。

 

上司としては、「退職願」を出させておいて、このまま話をうやむやにしようという魂胆かも仕入れません。

が、こちらが「退職」を出してしまえば、会社の意向とは関係なく、2週間で“自動的に”労働契約は終了し、退職になるのですから。

 

4、辞めるのに「退職届」すら必要はない

 

先ほど「退職届」を提出すれば良い、と書きました。

 

でも、退職するのに、そんなものを提出しなくても、口頭でも「辞めます」と伝えれば、それで構わないのです。

 

ただ、口頭で伝えた場合には、「そんなこと聞いていない」とうそぶかれる可能性があります。

ずる賢い会社の雰囲気なら、十分に起こりえることです。

 

その場合は「内容証明郵便」を使って、会社の人事部に「退職届」を送れば良いのです。

 

「退職届」を上司に提出したしても、その上司が、「そんなの知らないよ」と握りつぶしてしまう可能性があります。

ですので、「内容証明郵便」を送るのも良い手です。

内容証明郵便とは

郵便局が「誰が、いつ、誰に宛てて、どのような内容の郵便物を送ったのか」を公的に証明してくれる郵送方法。

「退職届を会社宛に郵送した」ことを、第三者(郵便局)が証明してくれます。

そのため、上司が退職届を受理してくれなかった場合も、内容証明を会社が受け取ったことをもって「退職の意思」を示したことになります。  

 

さらに、そうした方法を行っても、いろいろと何ぐせをつけてくる場合は、「労働基準監督署」に相談しましょう。

労働監督基準署とは

労働基準法にそって会社が労働者を雇用しているか監督する厚生労働省の出先機関。

退職に関するアドバイスをしてくれるとともに、悪質な場合はその会社へ助言・指導をしてくれます。

また、各都道府県労働局や労働基準監督署には総合労働相談コーナーも設置されています。

相談を受けるだけでなく、希望によっては労働問題の専門家が紛争調整委員となって問題解決を図る「あっせん制度」を利用できるので、相談してみましょう。

 

全国労働基準監督署の所在案内

 

あとは、こうしたことが、実際に自分でできるかどうか、その決断力次第となります。

 

5、健康で快活な〈自分〉を生きるために

 

 

 

心身のバランスがすでに崩れていて、物事の正常な判断ができなくなってしまっている場合、これまでお話ししたことが自分では実行できないこともあります。

上司や同僚が怖くて、とても「辞めます」とは言えない雰囲気にある。

「辞めます」と言うことは、かなりの心のエネエルギーがいるものです。

 

また、退職時は、受け取る必要がある書類があります。

それをスムーズに出してもらえないといった嫌がらせをしてくる場合だって考えられます。

ココがポイント

退職時に受け取る書類は、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票、離職票です。

 

そうした時には、便利な「退職代行サービス」を利用すると良いでしょう。

 

 

とにかく、〈民法627条1項〉があるため、会社はいつでも辞めることだできます。

 

ですから、心身を削って命を縮める危険を冒してまで、苦しい仕事を続ける必要は、まったくないのですよ。

 

苦しい状況は、すぐに改善できる

のです。

 

そして、もっと良い職場に向かいましょう。

 

あなたには、これからいくらでも素晴らしい道は開けるのです。

 

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